売りたい

SELL
売却方法と媒介契約

不動産の売却方法How to sell

売却方法は人それぞれです。
どの方法が適しているか診断フローチャートを進めてご覧ください。

  ① 仲介 ② 価格保証 ③ 買取り

方 法

買主が一般の
お客様

不動産会社が購入者を探して販売する方法です。 物件調査・販売活動~物件引渡し・残金決済まで全てお手伝いさせていただきます。

※ 原則、媒介契約が必要

あらかじめ保証価格(最低価格)を
設定し、仲介方式で販売を開始します。

一定期期間内に売却できなかった場合に保証価格で買取る方法です。

※ 保証価格は不動産会社が提示

不動産会社が売主様から、
直接物件を買い取る方法です。

不動産会社が提示した買取価格で買い取ります。

長 所

一番高く
売却できる方法。

売却期間が決まっていない方や、購入するお客様をじっくり探したい方に適している。

確実に売却できる方法(最低価格での
買取が保証される)。

あらかじめ販売期間・最低価格が決まっているため、お家の住み替えを検討されている方は予算計画を立てやすい。

一番早く
売却できる方法。

精算しやすく、現金化がスムーズ。 お忙しい方、家族など周りとの相談が必要な方、生前整理(いわゆる終活)を進めている方に選ばれている。

※ 不要なものはこちらで処分
※現在の状態のままで売却可

短 所

いつまでに、いくらで売却できるかの見通しを立てづらい。

価格保証を取り扱える不動産会社が少ない。 仲介で売却するより、売却価格は安くなる。

※ 不動産会社が不動産購入時に係る経費を差し引くため

仲介で売却するより、売却価格は安くなる。

※ 不動産会社が不動産購入時に係る経費を差し引くため

費 用

成約に至った場合
  • 仲介手数料=売却価格×3%+6万円+消費税
  • 売渡証書作成や抵当権抹消費用、住所移転 など約1~8万円

※ 別途、諸経費がかかる場合あり

 

成約に至った場合
  • 売渡証書作成や抵当権抹消費用、住所移転 など約1~8万円

※ 別途諸経費がかかる場合あり
※ 仲介手数料の負担は無い

媒介契約Contract

売主様が不動産会社に売却を正式に依頼することを、「媒介契約」と言います。
媒介契約には下記の3種類の方法があり、媒介契約を交わして初めて売却活動が始まります。

媒介契約は売買契約ではありません!

媒介契約を締結したからといって、
必ずしも不動産を売却する必要はありません。

  ① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約 ③ 専属専任媒介契約

不動産会社

依頼者が、同一物件について、他の会社に重ねて媒介の依頼をすることができます。

依頼者が、同一物件について、他の会社に重ねて媒介の依頼をすることができません

※ 依頼は1社のみ

依頼者が、同一物件について、他の会社に重ねて媒介の依頼をすることができません

※ 依頼は1社のみ

個人契約

自ら発見した相手方と、直接契約は可能。

自ら発見した相手方と、直接契約は可能。

自ら発見した相手方と、直接契約は不可

流通登録

流通登録の義務無し。

不動産業者は媒介契約締結後、7日以内に流通登録の義務有り。

不動産業者は媒介契約締結後、5日以内に流通登録の義務有り。

報 告

活動報告の義務無し。

 

2週間に1回以上の活動報告義務有り。

1週間に1回以上の活動報告義務有り。

特 徴

複数の業者に媒介依頼をすることが可能。 複数の業者に依頼すると、
・販売計画がたてにくい
・販売経費をかけにくい
などの弊害があります。

一般的な媒介方法。

業者は1社なので売却に対する責任感が違います。

計画的な販売により、良い条件での販売が可能になります。

一切を業者に任せることにより、厳格に報告を求めることができます。

※ 流通登録とは:約3,000社の不動産仲介業者が売主様の売却情報を共有し、買主様を紹介し合うことで早期成約を実現するために「不動産流通標準情報システム(REINS)」への登録が宅地建物取引業法により義務付けられています。

  • 076-272-8160
  • OPEN9:00~17:00(水曜 定休)
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