「売りたい」
不動産の売却方法How to sell
売却方法は人それぞれです。
どの方法が適しているか診断フローチャートを進めてご覧ください。
① 仲介 | ② 価格保証 | ③ 買取り | |
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方 法 |
買主が一般の
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あらかじめ保証価格(最低価格)を
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不動産会社が売主様から、
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長 所 |
一番高く
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確実に売却できる方法(最低価格での
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一番早く
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短 所 |
いつまでに、いくらで売却できるかの見通しを立てづらい。 |
価格保証を取り扱える不動産会社が少ない。 仲介で売却するより、売却価格は安くなる。 ※ 不動産会社が不動産購入時に係る経費を差し引くため |
仲介で売却するより、売却価格は安くなる。 ※ 不動産会社が不動産購入時に係る経費を差し引くため |
費 用 |
成約に至った場合
※ 別途、諸経費がかかる場合あり
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成約に至った場合
※ 別途諸経費がかかる場合あり |
媒介契約Contract
売主様が不動産会社に売却を正式に依頼することを、「媒介契約」と言います。
媒介契約には下記の3種類の方法があり、媒介契約を交わして初めて売却活動が始まります。
媒介契約は売買契約ではありません!
媒介契約を締結したからといって、
必ずしも不動産を売却する必要はありません。
① 一般媒介契約 | ② 専任媒介契約 | ③ 専属専任媒介契約 | |
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不動産会社 |
依頼者が、同一物件について、他の会社に重ねて媒介の依頼をすることができます。 |
依頼者が、同一物件について、他の会社に重ねて媒介の依頼をすることができません。 ※ 依頼は1社のみ |
依頼者が、同一物件について、他の会社に重ねて媒介の依頼をすることができません。 ※ 依頼は1社のみ |
個人契約 |
自ら発見した相手方と、直接契約は可能。 |
自ら発見した相手方と、直接契約は可能。 |
自ら発見した相手方と、直接契約は不可。 |
流通登録※ |
流通登録の義務無し。 |
不動産業者は媒介契約締結後、7日以内に流通登録の義務有り。 |
不動産業者は媒介契約締結後、5日以内に流通登録の義務有り。 |
報 告 |
活動報告の義務無し。
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2週間に1回以上の活動報告義務有り。 |
1週間に1回以上の活動報告義務有り。 |
特 徴 |
複数の業者に媒介依頼をすることが可能。 複数の業者に依頼すると、 |
一般的な媒介方法。 業者は1社なので売却に対する責任感が違います。 計画的な販売により、良い条件での販売が可能になります。 |
一切を業者に任せることにより、厳格に報告を求めることができます。 |
※ 流通登録とは:約3,000社の不動産仲介業者が売主様の売却情報を共有し、買主様を紹介し合うことで早期成約を実現するために「不動産流通標準情報システム(REINS)」への登録が宅地建物取引業法により義務付けられています。