【不動産のしくみと留意点】 不動産の売却方法と媒介契約

不動産の売却方法の種類と、媒介契約についてご説明します。
媒介契約とは、不動産業者に物件の売却を正式に依頼する際に、お客様(売主)と不動産業者の間で締結する契約です。

売却方法

売却については下記の方式があります。
お客様それぞれの状況やニーズに合わせて、どの方式が適しているか選択していただきます。

【諸経費】
①②の場合、売却に至る(買主と売買契約を交わす)と仲介手数料が発生します。
仲介手数料=売却価格×3%+6万円
あわせて、売渡証明書作成や抵当権抹消費用、住所移転など約1~8万円

※別途、諸経費がかかる場合があります。

③④の場合、通常諸経費はかかりません。



媒介契約

売主様が不動産仲介業者に売却を依頼する契約を、媒介契約と言います。
※媒介契約は売買契約とは別の契約です。

媒介契約には下記の3種類の方法があります。媒介契約を交わして初めて売却活動が始まります。
媒介契約を締結したからといって必ずしも不動産を売却する必要ありません。


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